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逮捕されるかもしれないときにやってはいけない3つの行動|元検察官が解説
はじめに 「警察から連絡があり、逮捕されるかもしれない。」 「家宅捜索を受けて、この先どうなるのか不安だ。」 「今のうちに何かしておいた方がよいのではないか。」 このような状況では、不安や焦りから、思わず行動を起こしたくなることがあります。 しかし、その行動が、かえって逮捕や勾留、裁判において不利な事情として評価されてしまうことも少なくありません。 この記事では、元検察官としての経験を踏まえ、逮捕される可能性がある状況で避けるべき代表的な3つの行動について解説します。 この記事で分かること NG行動① 証拠を隠滅する 最も避けるべき行動が、証拠を隠滅することです。 例えば、 といった行為が挙げられます。 このような行為は、証拠隠滅のおそれがあると判断され、もともと在宅事件として処理される可能性があった事件でも、逮捕される可能性を高めることがあります。 さらに、逮捕後も、 など、さまざまな場面で影響を受ける可能性があります。 また、被害者への口止めが証人威迫罪に当たったり、第三者に証拠の廃棄を依頼した場合には、その第三者だけでなく、自らも証拠隠滅罪の教唆犯として処罰される可能性があります。 「完全に隠せば分からない」は危険な考え方 「証拠を完全に消してしまえば分からないのではないか」と考える方もいるかもしれません。 しかし、実務では、削除したデータが解析によって復元されたり、相手方やサーバー側にデータが残っていたりすることも少なくありません。 また、捜査機関は証拠隠滅が行われることも想定して捜査を進めています。 そのため、証拠隠滅はかえって状況を悪化させる可能性が高く、決しておすすめできる対応ではありません。 NG行動② 逃亡する 二つ目は、逃亡することです。 例えば、 といった行動です。 逃亡は、証拠隠滅と同様に、逮捕の必要性を判断する際の重要な事情になります。 その結果、 ことがあります。 また、第三者に身代わり出頭を依頼した場合には、犯人隠避罪など別の犯罪が成立する可能性もあります。 逃げ切れるケースは多くありません 「逃げ続ければ逮捕されないのではないか」と考える方もいます。 しかし、実務上は、最終的に逮捕に至るケースがほとんどです。 そのうえ、逃亡中は通常の生活を維持することが難しくなり、精神的・経済的な負担も非常に大きくなります。 逃亡は、結果として自ら
前科はいつ付く?前歴との違いや逮捕・不起訴との関係を元検察官が解説
はじめに 「警察から呼び出されました。」 「逮捕されました。」 「不起訴になりました。」 このような状況になると、 「前科が付いてしまうのでしょうか。」 「前歴とは何が違うのでしょうか。」 というご相談を受けることが少なくありません。 「前科」と「前歴」は混同されることがありますが、法律上は全く異なる意味を持つ言葉です。 この記事では、前科が付くタイミングや前歴との違いについて、元検察官・現役弁護士の立場から分かりやすく解説します。 この記事で分かること 前科は「有罪になったとき」に付く 結論からいえば、 前科は、有罪になったときに付きます。 有罪には、 が含まれます。 そのため、 「執行猶予だから前科ではない」 「罰金だけだから前科ではない」 というわけではありません。 いずれも有罪判決である以上、前科になります。 逮捕されただけでは前科は付かない 「逮捕されたら前科になる」と思われている方もいます。 しかし、逮捕はあくまでも捜査のための手続です。 逮捕された時点では、有罪か無罪かはまだ決まっていません。 そのため、逮捕されたというだけでは前科は付きません。 前科が付くかどうかは、その後の刑事手続の結果によって決まります。 不起訴なら前科は付かない 不起訴とは、検察官が裁判を起こさないという処分です。 裁判が開かれず、有罪判決もありません。 そのため、 不起訴であれば前科は付きません。 もっとも、不起訴になったからといって、何も記録が残らないというわけではありません。 ここで関係してくるのが「前歴」です。 前歴とは何か 前歴とは、 犯罪の疑いで捜査を受けた経歴 をいいます。 例えば、 といった場合には、前歴として扱われることがあります。 つまり、 という違いがあります。 具体例で考えてみる ケース① 事情聴取だけで事件にならなかった 警察から呼び出され、事情を聞かれたものの、その後事件にならなかった場合です。 この場合は前科にはなりません。 もっとも、前歴となる可能性があります。 ケース② 逮捕されたが不起訴になった この場合も、有罪判決を受けていないため前科にはなりません。 一方で、前歴となる可能性があります。 ケース③ 略式命令で罰金になった 略式命令による罰金刑は有罪です。 そのため、前科になります。 また、当然に前歴にも該当します。 ケース④ 執行猶予付
少年事件は大人の事件と何が違う?逮捕・勾留・取調べの違いを元検察官が解説
はじめに 少年事件に関する報道を見ると、 「少年は逮捕されないのでは?」 「大人よりも軽く扱われるのでは?」 「取調べも大人とは違うのだろうか。」 と疑問を持たれる方も少なくありません。 少年事件には、大人の刑事事件と共通する部分もありますが、少年の健全な育成を重視するという考え方から、法律や実務上さまざまな配慮が設けられています。 この記事では、少年事件における逮捕、勾留、身体拘束、接見禁止、取調べなどについて、大人の事件との違いを中心に解説します。 この記事で分かること 少年事件とは? 少年事件とは、少年法の適用を受ける事件をいいます。 少年法上の「少年」とは、20歳未満の者を指します。 もっとも、14歳未満の少年は刑事責任能力に関する規定との関係から、逮捕の対象にはなりません。 14歳以上であれば、少年であっても逮捕や勾留の対象となることがあります。 少年でも逮捕される? 14歳以上の少年であれば、法律上は逮捕されることがあります。 もっとも、警察内部のルールである「犯罪捜査規範」では、 少年については、なるべく身体拘束を避け、やむを得ず逮捕などを行う場合にも、その時期や方法について慎重に配慮しなければならない とされています。 これは、少年は精神的・人格的に未成熟であり、身体拘束による影響が大人より大きいと考えられているためです。 そのため、少年事件では、逮捕の必要性についてより慎重な判断が求められています。 少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られる 少年についても勾留制度はあります。 しかし、大人とは異なり、少年法では、 「やむを得ない場合」に限って勾留できる とされています。 つまり、勾留以外の方法で対応できるのであれば、できるだけ勾留を避けるという考え方が法律の前提になっています。 もっとも、実務では共犯事件などを中心に、この要件が比較的広く認められる傾向もあります。 少年には「勾留に代わる観護措置」がある 少年事件には、大人にはない制度として「勾留に代わる観護措置」があります。 通常は少年鑑別所へ収容されることを意味します。 少年鑑別所は少年院とは異なり、 などを専門家が調査・評価する施設です。 また、観護措置は原則として10日以内であり、勾留のような期間延長制度はありません。 勾留期間の延長も慎重に判断される 少年が勾留された場合でも、勾留期間
示談できなかったらどうする?被害弁償・供託という選択肢を元検察官が解説
はじめに 「被害者から示談を断られてしまった。」 「もう何もできることはないのだろうか。」 「示談が成立しなければ、不利になるしかないのだろうか。」 刑事事件では、このようなご相談を受けることが少なくありません。 確かに、示談が成立することには大きな意味があります。 しかし、示談が成立しなかったからといって、そこで全て終わりというわけではありません。 この記事では、示談が成立しなかった場合に取り得る対応について、元検察官・現役弁護士の立場から解説します。 この記事で分かること 示談とは何か 示談とは、加害者と被害者が事件の解決について合意することをいいます。 通常は、 について双方が合意し、その内容を示談書としてまとめます。 刑事事件では、これに加えて、 など、被害者が処罰に関する意思を示す文言が記載されることも多くあります。 このような内容が盛り込まれている場合には、刑事手続において大きな意味を持つことがあります。 一方、被害者の処罰意思について何も記載されていない示談書は、刑事手続上の効果が限定的になることがあります。 示談が成立しないことは珍しくない 被害者が示談に応じないことは決して珍しいことではありません。 その理由としては、 など、さまざまな事情があります。 示談をするかどうかは被害者の自由な判断です。 誠実に謝罪や提案をしても、成立しないことは十分あり得ます。 示談が成立しない場合は「被害弁償」を検討する 示談が成立しない場合でも、被害弁償だけを行うという方法があります。 例えば、 被害者が 「示談書には署名しない。」 「刑事事件として許すつもりはない。」 と考えていても、 「被害弁償だけは受け取る。」 というケースがあります。 この場合には、事件の解決までは合意していませんが、被害そのものは回復されたことになります。 そのため、処分を判断する際にも一定の事情として考慮されることがあります。 被害者がお金を受け取らない場合は「供託」という方法もある 被害者が被害弁償のお金も受け取らない場合には、供託という制度を利用できることがあります。 供託とは、法務局へお金を預けることで、被害者が希望すれば受け取れる状態にしておく制度です。 もっとも、供託をした時点では、被害者が実際にお金を受け取っているわけではありません。 そのため、実際に被害弁償が行われた場合
示談書にサインしただけでは足りない?本当に評価される示談のポイントを元検察官が解説
はじめに 「示談書にサインをもらえたので安心だ。」 「示談書を検察官へ提出すれば、それで十分だろう。」 そのように考えている方は少なくありません。 しかし、刑事事件では、示談書に署名があることだけで示談が十分に評価されるとは限りません。 検察官は、示談書という書類だけではなく、その示談が本当に被害者の自由な意思に基づいて成立したものなのかを確認することがあります。 この記事では、「本当に評価される示談」とは何か、そのポイントについて元検察官・現役弁護士の立場から解説します。 この記事で分かること 示談で重要なのは「示談書」ではなく「合意」 まず理解していただきたいのは、示談とは単に示談書を作成することではありません。 示談とは、 加害者と被害者が、 について合意することです。 そのため、本当に重要なのは、 です。 示談書は、その合意内容を証明する重要な書類ですが、示談書だけで十分というわけではありません。 検察官は示談書だけを見て判断しない 示談書が提出されると、検察官は被害者本人へ電話などで意思確認を行うことがあります。 確認される内容は事案によって異なりますが、例えば、 といった点を確認することがあります。 これは、示談書という書面だけでは、被害者が本当に納得して合意したのかまでは判断できないためです。 なぜ被害者へ意思確認をするのか 示談書に署名があっても、 というケースがあり得ます。 そのため、検察官は被害者本人へ直接確認し、示談が真意に基づくものかどうかを慎重に判断します。 示談が真意に基づかないと判断された場合 起訴前の場合 起訴前であれば、示談は起訴・不起訴を判断する際の重要な事情になります。 しかし、被害者への確認の結果、 「自由な意思による示談とは認められない」 と判断されれば、示談書が提出されていても、その効果は限定的になります。 その結果、不起訴方向へ働く事情として十分に評価されない可能性があります。 起訴後の場合 起訴後には、弁護人が示談書を量刑資料として裁判所へ提出することがあります。 もっとも、刑事裁判では、書類を証拠として提出するためには、原則として相手方である検察官の同意が必要となる場面があります。 検察官が被害者へ確認した結果、 「真意による示談ではない」 と判断した場合には、示談書を証拠とすることに同意しないことがあります。 そ
示談するならいつがベスト?元検察官が教える4つのタイミングと効果
はじめに 「示談は早い方がいいと聞いた。」 「逮捕された後でも示談をする意味はあるのだろうか。」 「起訴されたら、もう示談をしても遅いのではないか。」 刑事事件では、示談が有利な結果につながることは広く知られています。 しかし、示談は「するかどうか」だけでなく、「いつ成立するか」によって期待できる効果が大きく変わります。 この記事では、 という4つのタイミングに分けて、示談の意味や期待できる効果について、元検察官・現役弁護士の立場から解説します。 この記事で分かること ① 逮捕される前の示談 最も望ましいのは、逮捕される前に示談が成立することです。 この段階で示談が成立すると、 というケースがあります。 もちろん、被害届が取り下げられたからといって、必ず事件にならない、あるいは必ず不起訴になるわけではありません。 しかし、当事者間で解決していることは、警察・検察の判断に大きな影響を与える事情になります。 私自身、検察官として事件を担当していた際も、示談が成立している事件では、なお起訴すべき特別な事情があるかを慎重に検討していました。 このように、逮捕前の示談は、事件化の回避や不起訴につながる可能性が最も高いタイミングといえます。 ② 逮捕された直後の示談 逮捕された場合には、次に重要なのが勾留が決まるまでの数日間です。 この時期に、 という事情は、勾留の必要性を判断する際の一つの事情として考慮される可能性があります。 もちろん、勾留は、 などを総合的に判断して決まります。 そのため、示談だけで勾留を回避できるとは限りません。 それでも、示談の成立や成立の見込みは、身柄拘束の必要性を判断する上で重要な事情となることがあります。 勾留されずに釈放されれば、仕事や学校などの日常生活への影響を最小限に抑えられる可能性があります。 ③ 勾留後・起訴前の示談 勾留された場合でも、起訴されるまでには一定の時間があります。 この期間に示談が成立すれば、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情になります。 検察官は、 など、さまざまな事情を総合的に考慮して処分を決定します。 実務上も、示談が成立している事件では、なお起訴する必要があるかどうかを慎重に検討することになります。 そのため、この段階での示談にも非常に大きな意味があります。 ④ 起訴後の示談 「起訴されたら、もう示談を
削除したLINEも警察に見られる?トーク履歴を消すリスクを元検察官が解説
はじめに 「LINEのトーク履歴を削除してしまった。」 「削除しておけば警察には分からないのではないか。」 「スマートフォンを押収されたら、どこまで解析されるのだろうか。」 刑事事件のご相談では、このような質問を受けることが少なくありません。 結論からいえば、「削除したから安心」という考え方は非常に危険です。 削除したデータが復元される可能性があるだけでなく、削除したという事実自体が、その後の刑事手続で不利に評価されることもあります。 この記事では、LINEの削除がどのような意味を持つのか、元検察官・現役弁護士の立場から解説します。 この記事で分かること LINEは刑事事件で重要な証拠になる LINEのやり取りは、多くの刑事事件で重要な証拠になります。 例えば、 などは、事件の経過や関係者の行動を判断するための重要な資料になります。 実務でも、LINEの内容が事件の重要な証拠となるケースは少なくありません。 削除しても必ず見られなくなるわけではない 「LINEを削除したから、もう警察には見られない。」 そのように考える方もいますが、必ずしもそうとはいえません。 スマートフォン上で削除したとしても、 には、解析によって復元できる可能性があります。 復元できるかどうかは、 など、さまざまな事情によって異なります。 そのため、 「必ず復元される」 とも、 「絶対に復元されない」 とも言い切ることはできません。 しかし、「削除したから安心」という考え方は避けるべきでしょう。 相手側には履歴が残っていることもある 仮に、自分のスマートフォンから完全に削除できたとしても、それで安心とはいえません。 LINEは相手とのやり取りです。 相手のスマートフォンには履歴が残っていることがあります。 また、 などから内容が判明するケースもあります。 自分の端末だけを操作して、やり取りを完全になかったことにすることは現実には困難です。 焦って削除すると手続上不利になることがある 事件への関与を疑われると、証拠を消したくなる気持ちになる方もいるかもしれません。 しかし、データの削除は、その後の刑事手続で大きな不利益につながる可能性があります。 身柄拘束が長くなる可能性 削除されたデータの解析には時間がかかることがあります。 その結果、解析結果を待つために勾留期間の延長が必要と判断され、身柄拘
警察から呼び出されたら一人で行っても大丈夫?弁護士同行のメリットを解説
はじめに 「警察から『話を聞きたいので警察署まで来てください』と言われた。」 「任意の呼び出しだから、一人で行っても大丈夫なのだろうか。」 「弁護士に一緒に来てもらうことはできるのだろうか。」 このような不安を抱えて相談に来られる方は少なくありません。 任意の取調べであっても、その場での対応が、その後の刑事手続に大きな影響を及ぼすことがあります。 この記事では、警察から呼び出された場合に一人で対応してもよいのか、また弁護士に同行してもらうメリットについて、元検察官・現役弁護士の立場から解説します。 この記事で分かること 一人で行ってもよい場合はある 結論からいえば、警察から呼び出されたからといって、必ず弁護士が同行しなければならないわけではありません。 事件の内容や状況によっては、一人で対応して問題ない場合もあります。 もっとも、取調べでは、その場で重要な判断を求められる場面が少なくありません。 そのため、不安がある場合には、事前に弁護士へ相談したり、必要に応じて同行を依頼したりすることを検討するとよいでしょう。 弁護士は取調べに立ち会える? 現在の日本の実務では、弁護士が取調べ室の中に入り、取調べに立ち会うことは原則として認められていません。 したがって、 といったことはできません。 そのため、「立ち会えないなら同行しても意味がないのではないか」と考える方もいらっしゃいます。 しかし、実際には弁護士が同行することには大きなメリットがあります。 メリット① 重大な判断を一人でしなくて済む 取調べでは、 など、判断に迷う場面があります。 任意の取調べであれば、必要に応じて取調べを中断し、弁護士へ相談することが可能です。 同行した弁護士は、多くの場合、警察署内のロビーなどで待機しています。 そのため、迷ったときには一度取調べを中断し、弁護士と打ち合わせをした上で取調べを再開するという対応ができます。 これが弁護士同行の最大のメリットといえるでしょう。 メリット② 安心感が冷静な対応につながる 取調べでは、多くの方が強い緊張や不安を感じます。 その結果、 といったことが起こる可能性があります。 一方で、 「迷ったらすぐ弁護士に相談できる」 という安心感があるだけで、落ち着いて質問を聞き、自分の考えを整理しながら話すことができるようになります。 供述調書についても、一文ず
警察から取調べに呼ばれたらどうする?事前に知っておきたい6つのポイント
はじめに 「警察から『取調べをしたいので来てください』と連絡があった。」 「必ず応じなければならないのだろうか。」 「何を聞かれるのか分からず不安だ。」 警察から取調べの呼び出しを受けることは、多くの方にとって初めての経験です。 そのため、どのように対応すればよいのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。 この記事では、元検察官・現役弁護士の立場から、任意の取調べを受ける前に知っておきたい6つのポイントを解説します。 この記事で分かること ① 呼び出しには必ず応じなければならないわけではない 任意の取調べについては、法律上、必ず応じなければならないわけではありません。 例えば、 といった事情がある場合には、指定された日時に応じられないこともあります。 もっとも、「仕事が忙しい」「行きたくない」といった理由だけで、何度も呼び出しを拒み続けることはおすすめできません。 捜査機関から「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕を検討される可能性もあるためです。 やむを得ない事情がある場合には、その理由を警察へきちんと説明することが重要です。 ② 取調べの日程は調整してもらえることが多い 指定された日時に都合がつかない場合でも、日程調整に応じてもらえるケースは少なくありません。 例えば、 などがある場合には、その事情を伝えた上で別の日程を相談すると、多くの場合は調整してもらえます。 無断で応じないのではなく、早めに連絡することが大切です。 ③ 分からないことは無理に答えなくてよい 取調べでは、「何か答えなければならない」と考えてしまう方もいます。 しかし、 について、推測で答えることは避けるべきです。 「分かりません。」 「覚えていません。」 と正直に答えることに問題はありません。 推測で話した内容が供述調書に記載され、その後の手続で不利に扱われる可能性もあるためです。 ④ 黙秘権を行使することもできる 黙秘権は、憲法と法律によって保障されています。 任意の取調べであっても、 ということは可能です。 もっとも、どの範囲で黙秘するかは事件の内容や証拠関係によって大きく異なります。 黙秘が有利になる場合もあれば、説明した方がよい場合もあります。 その判断は専門的な検討が必要になるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。 ⑤ 納得できなければ供述調書に署名す
警察からの呼び出しには応じなければならないか?無視するリスクと適切な対応
はじめに 突然、警察から電話があり、 「警察署まで来て話を聞かせてください。」 と言われたら、多くの方は戸惑うのではないでしょうか。 「必ず行かなければならないのだろうか。」 「断ったら逮捕されるのではないか。」 このような不安を抱える方は少なくありません。 この記事では、犯罪の疑いをかけられた被疑者として警察から任意の呼び出しを受けた場合を前提に、法律上の位置付けと、実際にどのように対応するのが望ましいのかについて解説します。 この記事で分かること 任意の呼び出しに応じる義務はある? 警察から電話などで 「警察署まで来てください。」 と言われた場合、その多くは「任意の呼び出し」です。 任意の呼び出しとは、その名のとおり本人の自由な意思に委ねられたものであり、法律上は必ず応じなければならない義務はありません。 そのため、 も、法律上は可能です。 もっとも、「義務がない」ということと、「無視しても問題がない」ということは別です。 呼び出しを無視すると逮捕されることはある? 呼び出しを無視したからといって、必ず逮捕されるわけではありません。 しかし、安易に無視することは避けた方がよいでしょう。 警察は、 があると判断した場合には、裁判官へ逮捕状を請求することがあります。 例えば、 といった事情があると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性があります。 その結果、逮捕状が請求され、逮捕に至る可能性も否定できません。 呼び出しには応じた方がよい場合が多い 一般論としては、逮捕されるリスクを考えると、任意の呼び出しには応じた方がよい場合が多いといえます。 もちろん、事件の内容や証拠関係によって適切な対応は異なります。 しかし、「無視すれば何とかなる」と考えることはおすすめできません。 呼び出しへの対応一つが、その後の手続に影響することもあります。 指定された日に行けない場合はどうする? 仕事や家庭の事情などで、警察が指定した日時に出頭できないこともあるでしょう。 そのような場合は、事情を説明すれば、通常は別の日程で調整してもらえます。 単に「行けません」と伝えるのではなく、 ことで、円滑に調整できることが多いでしょう。 日程変更を認めてもらえない場合は注意 非常にまれではありますが、警察が当初指定した日時への出頭に強くこだわり、日程変更に応じない場合があります。
