示談できなかったらどうする?被害弁償・供託という選択肢を元検察官が解説
はじめに
「被害者から示談を断られてしまった。」 「もう何もできることはないのだろうか。」 「示談が成立しなければ、不利になるしかないのだろうか。」
刑事事件では、このようなご相談を受けることが少なくありません。
確かに、示談が成立することには大きな意味があります。
しかし、示談が成立しなかったからといって、そこで全て終わりというわけではありません。
この記事では、示談が成立しなかった場合に取り得る対応について、元検察官・現役弁護士の立場から解説します。
この記事で分かること
- 示談とは何か
- 示談が成立しない理由
- 被害弁償という選択肢
- 供託とは何か
- 示談が重要である理由
示談とは何か
示談とは、加害者と被害者が事件の解決について合意することをいいます。
通常は、
- 被害弁償として金銭を支払うこと
- 事件をこれで解決すること
について双方が合意し、その内容を示談書としてまとめます。
刑事事件では、これに加えて、
- 「寛大な処分を希望します。」
- 「処罰は希望しません。」
など、被害者が処罰に関する意思を示す文言が記載されることも多くあります。
このような内容が盛り込まれている場合には、刑事手続において大きな意味を持つことがあります。
一方、被害者の処罰意思について何も記載されていない示談書は、刑事手続上の効果が限定的になることがあります。
示談が成立しないことは珍しくない
被害者が示談に応じないことは決して珍しいことではありません。
その理由としては、
- 被害感情が非常に強い
- 事件直後で気持ちの整理ができていない
- 家族が反対している
- 加害者とは関わりたくない
など、さまざまな事情があります。
示談をするかどうかは被害者の自由な判断です。
誠実に謝罪や提案をしても、成立しないことは十分あり得ます。
示談が成立しない場合は「被害弁償」を検討する
示談が成立しない場合でも、被害弁償だけを行うという方法があります。
例えば、
被害者が
「示談書には署名しない。」 「刑事事件として許すつもりはない。」
と考えていても、
「被害弁償だけは受け取る。」
というケースがあります。
この場合には、事件の解決までは合意していませんが、被害そのものは回復されたことになります。
そのため、処分を判断する際にも一定の事情として考慮されることがあります。
被害者がお金を受け取らない場合は「供託」という方法もある
被害者が被害弁償のお金も受け取らない場合には、供託という制度を利用できることがあります。
供託とは、法務局へお金を預けることで、被害者が希望すれば受け取れる状態にしておく制度です。
もっとも、供託をした時点では、被害者が実際にお金を受け取っているわけではありません。
そのため、実際に被害弁償が行われた場合と比べると、刑事手続上の評価は限定的になることが多いと考えられます。
供託を行うかどうか、またどのような形で進めるかについては、事件の内容や状況によって適切な対応が異なりますので、弁護士へ相談しながら検討することが望ましいでしょう。
それでも示談を目指すことが重要
ここまで、示談が成立しなかった場合の対応について説明してきました。
しかし、だからといって、
「示談はしなくてもよい。」
という意味ではありません。
被害者が事件の解決に合意し、さらに処罰を希望しないという意思を示している場合には、
- 検察官が起訴・不起訴を判断する際
- 裁判所が量刑を判断する際
のいずれにおいても、大きな意味を持つことがあります。
そのため、まずは示談成立を目指し、それが難しい場合に被害弁償や供託などの方法を検討するという順序が基本になります。
まとめ
示談が成立しなかったからといって、できることがなくなるわけではありません。
状況に応じて、
- 被害弁償を行う
- 供託を利用する
という選択肢があります。
もっとも、刑事手続上の効果という点では、被害者との示談が成立することが最も大きな意味を持ちます。
そのため、
- まずは示談成立を目指す
- 難しい場合には被害弁償を検討する
- 被害弁償もできない場合には供託を検討する
という順序で対応を考えることが重要です。
示談交渉が難航している場合でも、状況に応じて取り得る手段は残されています。
一人で判断せず、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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示談できなかったらどうする? 元検察官が教える次の一手
示談が成立しなかった場合の対応や、被害弁償・供託の考え方について、元検察官・現役弁護士としての実務経験を踏まえて説明していますので、ぜひあわせてご覧ください。

