逮捕されたらいつ、誰と面会できる?家族・友人・弁護士の面会ルールを解説
はじめに
「逮捕された家族と会うことはできるのか。」 「弁護士にはいつから面会してもらえるのか。」
逮捕された本人だけでなく、ご家族からもこのようなご相談を受けることが少なくありません。
逮捕後は、手続の進行に応じて面会できる相手や面会の方法が変わります。また、一般の方と弁護士とでは、面会できる範囲や時間にも大きな違いがあります。
この記事では、逮捕後の流れに沿って、「いつ」「誰が」「どのような条件で」面会できるのかを分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 逮捕後の流れと面会できる時期
- 家族や友人が面会できるタイミング
- 弁護士が面会できるタイミング
- 一般面会の制限
- 接見禁止が付いた場合の取扱い
まずは逮捕後の流れを確認しましょう
逮捕されると、まず警察で最長48時間身柄を拘束されます。
その後、事件は検察庁へ送致され、検察官は原則24時間以内に釈放するか、勾留を請求するかを判断します。
勾留が認められると、さらに最大20日間身柄拘束が続きます。
この流れの中で、面会できる相手や面会の方法が変わっていきます。
逮捕直後は家族や友人は面会できない
逮捕直後に警察の留置場へ入った段階では、ご家族や友人、勤務先の方など、一般の方は面会することができません。
一方で、弁護士はこの段階から本人と面会することができます。
そのため、
- 家族へ連絡したい
- 勤務先へ連絡してほしい
- 必要な物を持ってきてほしい
といった要望がある場合には、弁護士を通じて外部へ連絡を取ることになります。
送致後や勾留の判断中も一般の方は面会できない
事件が検察庁へ送致された後や、裁判所で勾留するかどうかを判断している間も、一般の方は面会することができません。
この期間についても、本人と面会できるのは弁護士のみです。
そのため、逮捕から勾留が決まるまでのおおむね3日間は、一般の方との面会はできないと考えておくとよいでしょう。
勾留後は一般の方も面会できる
勾留が決まると、ご家族や友人、勤務先の方など、一般の方も面会できるようになります。
もっとも、一般の面会にはさまざまな制限があります。
例えば、
- 平日の日中のみ
- 面会時間は15分から20分程度
- 1日に面会できるのは原則1組
- 警察官が立ち会う
などの制限が設けられています。
そのため、自由に面会できるわけではありません。
接見禁止が付くと一般の方は面会できない
事件によっては、「接見禁止」という決定がされることがあります。
これは、口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあると裁判所が判断した場合などに付されるものです。
接見禁止になると、ご家族を含む一般の方は面会することができなくなります。
また、手紙のやり取りなども制限されます。
弁護士との面会には制限がない
一般の面会とは異なり、弁護士との面会(接見)には大きな制限がありません。
原則として、
- 土日や祝日を含めて面会できる
- 時間帯にも大きな制限がない
- 回数制限がない
- 警察官は立ち会わない
- 接見禁止が付いていても面会できる
という特徴があります。
弁護士との面会では、第三者に聞かれることなく事件について相談することができます。
また、ご家族への連絡や、今後の対応について助言を受けることもできます。
面会室はどのような場所?
警察署の留置場にある面会室は、通常、本人と面会者の間がアクリル板で仕切られています。
声が通るための小さな穴が設けられていますが、防音の構造上、やや聞き取りにくいこともあります。
そのため、ある程度大きな声で話さなければ聞こえにくい場合もあります。
まとめ
逮捕後の面会は、手続の段階によって大きく異なります。
- 逮捕直後から勾留決定までは、一般の方は面会できず、弁護士のみ面会できます。
- 勾留後は一般の方も面会できますが、時間や回数などに制限があります。
- 接見禁止が付くと、ご家族を含む一般の方は面会できません。
- 一方、弁護士は接見禁止が付いていても、原則としていつでも本人と面会できます。
逮捕された直後は、ご家族との連絡も思うように取れないことがあります。
そのような場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ依頼し、本人との面会やご家族との連絡を行うことが重要です。
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逮捕後、いつ、誰と面会できるのか?元検察官が解説
逮捕後の流れとあわせて面会のルールを理解したい方は、ぜひ動画もご覧ください。

