逮捕されたらどうなる?逮捕後の手続の流れと4つのパターン
はじめに
「家族が逮捕されてしまった」「警察に逮捕されたら、その後どうなるのだろう」。
このような不安を抱える方は少なくありません。しかし、逮捕後の手続の流れは一般にはあまり知られておらず、インターネット上にも断片的な情報が多いのが実情です。
この記事では、逮捕後の手続の流れや拘束期間について、実際の刑事手続に沿って分かりやすく解説します。また、逮捕後にはどのような経過をたどることが多いのかを、代表的な4つのパターンに分けてご紹介します。
この記事で分かること
- 逮捕後の基本的な流れ
- 逮捕された場合の拘束期間
- 逮捕後に考えられる4つのパターン
- 釈放後も捜査が続くケース
- 弁護士へ早めに相談すべき理由
逮捕後の流れ
警察に逮捕されると、まず警察は最長48時間まで身柄を拘束することができます。
その間に事件は検察庁へ送致され、検察官は送致を受けてから24時間以内に、釈放するか、さらに身柄拘束を続ける必要があるかを判断します。
身柄拘束を続ける必要があると判断された場合には、検察官が裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留を認めると、原則10日間の勾留となり、さらに必要がある場合には10日間延長されることがあります。
その結果、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。
パターン1 勾留された後に起訴または不起訴になるケース
最も拘束期間が長くなるのがこのケースです。
逮捕後に勾留が認められ、最大20日間勾留された後、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された場合には、そのまま身柄拘束が続き、保釈が認められない限り拘束された状態で裁判を受けることになります。
一方、不起訴となれば、その事件については釈放され、原則としてその後の刑事手続は終了します。
パターン2 勾留後に処分保留で釈放されるケース
勾留されたものの、起訴・不起訴を決めないまま釈放される場合があります。
このような釈放は「処分保留による釈放」と呼ばれることがあります。
釈放後も事件の捜査は継続するため、必要に応じて警察や検察から呼び出され、取調べを受けることがあります。
最終的には起訴される場合もありますが、実務上は不起訴となるケースも少なくありません。
パターン3 送致後に勾留されず釈放されるケース
検察官が勾留請求をせず、そのまま釈放する場合もあります。
例えば、
- 比較的軽微な事件
- 身元がしっかりしている場合
- 逃亡や証拠隠滅のおそれが小さい場合
- 被害者との示談が成立している場合
などでは、このような判断がされることがあります。
もっとも、釈放された後も在宅事件として捜査は続きます。
最終的には不起訴となることもあれば、略式起訴(罰金)や正式起訴となることもあります。
パターン4 警察段階で釈放されるケース
警察が検察官へ送致する前に釈放する場合もあります。
比較的軽微な交通事故などでは、このようなケースが見られることがあります。
この場合も、事件が終わるわけではありません。
その後は在宅事件として捜査が続き、警察から呼び出されて事情聴取を受けることがあります。
また、最終的な処分も、不起訴だけでなく略式起訴や正式起訴となる可能性があります。
まとめ
逮捕された後の流れは、大きく分けると次の4つのパターンがあります。
- 勾留後に起訴または不起訴となるケース
- 勾留後に処分保留で釈放されるケース
- 検察官が勾留請求をせず釈放するケース
- 警察段階で釈放されるケース
「釈放された=事件が終わった」とは限らず、在宅事件として捜査が継続することも少なくありません。
逮捕された場合や、ご家族が逮捕された場合には、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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【元検察官・現役弁護士が解説】逮捕されたらどうなるの!?逮捕後の流れを分かりやすく解説
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