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逮捕されるかもしれないときにやってはいけない3つの行動|元検察官が解説

はじめに 「警察から連絡があり、逮捕されるかもしれない。」 「家宅捜索を受けて、この先どうなるのか不安だ。」 「今のうちに何かしておいた方がよいのではないか。」 このような状況では、不安や焦りから、思わず行動を起こしたくなることがあります。 しかし、その行動が、かえって逮捕や勾留、裁判において不利な事情として評価されてしまうことも少なくありません。 この記事では、元検察官としての経験を踏まえ、逮捕される可能性がある状況で避けるべき代表的な3つの行動について解説します。 この記事で分かること NG行動① 証拠を隠滅する 最も避けるべき行動が、証拠を隠滅することです。 例えば、 といった行為が挙げられます。 このような行為は、証拠隠滅のおそれがあると判断され、もともと在宅事件として処理される可能性があった事件でも、逮捕される可能性を高めることがあります。 さらに、逮捕後も、 など、さまざまな場面で影響を受ける可能性があります。 また、被害者への口止めが証人威迫罪に当たったり、第三者に証拠の廃棄を依頼した場合には、その第三者だけでなく、自らも証拠隠滅罪の教唆犯として処罰される可能性があります。 「完全に隠せば分からない」は危険な考え方 「証拠を完全に消してしまえば分からないのではないか」と考える方もいるかもしれません。 しかし、実務では、削除したデータが解析によって復元されたり、相手方やサーバー側にデータが残っていたりすることも少なくありません。 また、捜査機関は証拠隠滅が行われることも想定して捜査を進めています。 そのため、証拠隠滅はかえって状況を悪化させる可能性が高く、決しておすすめできる対応ではありません。 NG行動② 逃亡する 二つ目は、逃亡することです。 例えば、 といった行動です。 逃亡は、証拠隠滅と同様に、逮捕の必要性を判断する際の重要な事情になります。 その結果、 ことがあります。 また、第三者に身代わり出頭を依頼した場合には、犯人隠避罪など別の犯罪が成立する可能性もあります。 逃げ切れるケースは多くありません 「逃げ続ければ逮捕されないのではないか」と考える方もいます。 しかし、実務上は、最終的に逮捕に至るケースがほとんどです。 そのうえ、逃亡中は通常の生活を維持することが難しくなり、精神的・経済的な負担も非常に大きくなります。 逃亡は、結果として自ら

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